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住まいに関する相談

大阪市立住まい情報センターでは、住まいの購入や賃貸借、大阪市の住宅施策などに関する相談に、面接または電話で対応します。
<住まいに関する相談>
(英語、中国語、韓国・朝鮮語で対応します)
大阪市立住まい情報センター
北区天神橋6-4-20 TEL:06-6242-1177
  FAX:6354-8601
平日・土曜 10:00〜19:00
(火曜日、祝日の翌日、年末年始は休み)
日曜・祝日 10:00〜17:00
※外国語対応は、いずれも17:00まで。
賃貸住宅に入居する際の基礎知識

●契約について
住みたい家が見つかれば、賃貸借契約を結びます。敷金・礼金といった日本独特の制度がありますので、次のことに気をつけてください。
・保証人 契約者が賠償責任を負えない場合に、代わりにその責任を負う人のこと。日本人に保証人になってもらうことを求められる場合があります。
・保証会社 保証料を支払うことで、保証人の役割を果たしてもらう会社のこと。
保証会社ごとにサービス、保証、審査などの内容が異なります。
・申込み証拠金または預り金 契約までの間、他の者と契約しないようにしてもらうためのお金。手付金の一部に充当します。
・手付金 契約成立の証として支払うもの。保証金等の一部に充てられます。
・礼金 家主に対してお礼として支払うお金。退去時には戻りません。
・敷金 家賃支払いの担保として家主に預けておくお金。退去時に戻されるのが原則ですが、家賃滞納や家屋の破損がある場合には、敷金が、その家賃や家屋の修繕費に充当され、その残額が戻る場合があります。
※関西では、「礼金」「敷金」をまとめて「保証金」ということが多い。また入居中に傷んだ部分の償却費用として、退去時に差し引く「敷引き(解約引き)」があるのが一般的。
・仲介料 不動産業者に支払う手数料。家賃の1カ月分を貸主と借主で折半するのが原則ですが、支払う各々の人が了承すれば、負担割合の変更は可能。
●家賃等について
賃貸住宅では、家賃と共益費をあわせて毎月支払うことが一般的です。
・家賃……1カ月分の賃貸料のことです。月末までに翌月分を前払いします。
・共益費…集合住宅の共用部分の経費などに使われるもの。家賃に含まれている場合もあります。

●解約について
契約内容に従って事前(通常1〜2カ月前)に通知しなければなりません。通知せずに退去したり、退去の直前まで通知しなかった場合には、追加の家賃支払を求められる場合があります。
民間住宅に入居するには

民間の賃貸住宅を借りる時には、不動産仲介業者を通して決めるのが一般的です。物件の紹介や案内だけなら無料です。その際、トラブルを避けるためにも、日本語を話せる方を同伴する方が良いでしょう。住宅を購入するときには、民間金融機関等から融資(住宅ローン)を受けて購入するのが一般的です。
外国人向けの住宅制度

大阪市私費外国人留学生向け賃貸住宅
●外国人ビジネスマン向け居住支援制度
大阪市住まい公社が管理する賃貸住宅について、外資系企業等に勤務する外国人の方を対象に、入居手続時の提出書類や保証人についての条件緩和や、公社賃貸住宅の空き住戸情報の提供を行います。

問い合わせ
大阪外国企業誘致センター
TEL:06-6944-6298
FAX:06-6944-6293


インフォメーションプラザ・オオサカ TEL.06-6773-6533
財団法人大阪国際交流センター