子どもを外国から日本に呼び寄せたい。どうすればいいですか?

現在「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留している外国人の子どもが、現在の配偶者との間の子どもではない、いわゆる「連れ子」の場合、「定住者」として、在留が認められることがあります。

詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

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