学区外の(大阪)市立小・中学校へ通学させる場合の手続きを教えてください。

大阪市の場合、児童・生徒が就学する市立の小・中学校は、住所により通学区域が設定されていますが、学校選択制も実施しています (学校選択制実施以前に入学した学年、生野区の一部小・中学校の通学区域に居住する児童生徒を除く)。

基本的には、通学区域の指定された学校に通いますが、理由がある場合、指定された学校以外への就学(指定校変更)を希望できます。そして、区長の許可を受けられれば、希望の学校に通えます。

◆詳しくは、住んでいる区の担当窓口へ相談してください。

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