子どもが生まれた日から14日以内に役所に行き、窓口で出生届を出す必要があります。大阪市内に住む人の出生届についてはこちら。
出生届を出すと、住所地において「出生による経過滞在者」として住民票が作られます。
なお、日本に60日以上滞在する場合、生まれた日から30日以内に、住居地を管轄する出入国在留管理局で在留資格取得の申請をする必要があります。『総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度』を見てください。
詳しくは、各市区町村の役所へお問い合わせください。
◆大阪市に住んでいる人はこちらへ。