就職して会社の健康保険に加入したのに、国民健康保険料の決定通知書が届いたが、どうすればいいですか?

住んでいる市区町村の役所の保険年金業務担当に、国民健康保険の適用終了の届け出をしてください。

※会社で健康保険に加入しても、自動的に国民健康保険の資格の適用は終了しません。

【必要なもの】
届け出には、世帯主と加入者の個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要です。
①個人番号の確認ができるもの(通知カードなど)、②身元確認できるもの(在留カードなど)、③印鑑(自署の場合は不要)、④国民健康保険の保険証、⑤会社などの新しい保険証(健康保険資格取得証明書でも可)。                                               ※届け出後は適用終了日にさかのぼって保険料を計算しなおします。保険料を納めすぎた人は返金、不足している人は請求されます。

詳しくは、住んでいる市区町村の役所へお問い合わせください。

◆大阪市内に住んでいる人はこちらへ。

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