FAQ

子育て・教育

母子健康手帳と、妊産婦健康診査受診手帳をもらうにはどうすればよいですか?

妊娠したことがわかれば、すぐに「妊娠届出書」を市区町村の役所(大阪市の場合は住んでいる区の保健福祉センター)の保健業務担当に出してください。

そのときには、妊娠した人のマイナンバーがわかるものと、本人確認ができる書類(特別永住者証明書か在留カード)が必要です。

妊娠した人ではなく、ほかの人が届け出する場合には、妊娠した人のマイナンバーがわかるものと、妊娠した人からの委任状、代理人本人の確認ができる書類(運転免許証など)が必要です。
母子健康手帳か妊産婦健康診査受診手帳を発行します。

詳しくは、住んでいる市区町村の役所へお問い合わせください。

◆大阪市内に住んでいる人はこちらへ。

保育施設を利用したいのですが、どこに申し込めばいいですか?

大阪市の場合、利用の申し込みは、規定の用紙に必要なことを記入し、住んでいる区の保健福祉センター保育担当に子どもの親が申請してください。
*4月からの利用については、毎年10月頃に受け付けています。また、年度途中での申し込みについては、利用(入所)希望月の前月5日までです。

【提出書類】
①子どものための教育・保育給付 保育認定申請書兼保育施設・事業利用調整申込書
②利用調整調査票
③確認票
④個人番号記載用紙
⑤保育が必要な理由を証明する書類(保育が必要な理由によって違います)
⑥市町村民税課税証明書類(ほかの市から転入した人など)

詳しくは、住んでいる市区町村の役所へお問い合わせください。
◆大阪市内に住んでいる人はこちらへ。

子どもが来日しました。日本の小学校(中学校)に入れますか?

入れます。大阪市立の小・中学校へ入学したい場合は、住んでいる区の区役所・就学事務担当で手続きをしてください。私立の学校を希望する場合は、各学校へ直接相談してください。

詳しくは、住んでいる市区町村の役所へお問い合わせください。
◆大阪市内に住んでいる人はこちらへ。

小・中学校の入学の手続きについて教えてください。

大阪市立の小・中学校の入学手続きについては以下のとおりです。

【対象】
●小学校:その年の4月1日までに満6歳になる児童
●中学校:小学校を卒業する予定の児童

【手続き方法】(1)~(3)・(5)は、学校選択制を実施する区のみ
(1)9月上旬頃、区役所から「学校案内」「希望調査票」が送られて来ます。
(2)保護者は、10月末頃(年度によって異なります)までに、希望調査票を区役所へ出します。
(3)希望者が受け入れ可能人数を超えた場合は抽選となります(12月上旬)。
(4)就学通知書が家に届きます(12月下旬頃)。
(5)2月中旬頃まで順次抽選で補欠になった人の繰り上げを行います。
(6)保護者は、4月の入学のときに就学通知書を持って、児童生徒と一緒に指定された学校へ行きます。
(7)入学式は4月初めに行われますが、日時など、詳しいことは学校から案内が届きます。
(8)就学通知書が届かない、または子どもが国立・私立の学校へ入学する場合は、住んでいる区の就学事務担当窓口へ相談してください。

◆詳細はこちらへ。

※大阪市以外に住んでいる人は、市区町村の役所へお問い合わせください。

高校への進学はどうすればできますか?

日本の高校は義務教育ではありません。入学するには、外国で、日本の小・中学校に相当する学校(日本人学校を除く)の9年の課程を修了し、なおかつ試験に合格しなければなりません。

大阪府内の公立高校へ入学したい場合は、大阪府教育庁 教育振興室 高等学校課 学事グループ(電話:06-6944-6887)へ相談してください。私立高校を希望する場合は、各学校へ直接相談してください。

いじめのことで悩んでいるのですが、どこに相談すればいいですか?

こども相談センター(大阪市の「電話教育相談」や「24時間子どもSOSダイヤル」に相談してください。

【電話教育相談】
月~金曜(祝日、年末年始を除く) 9:00~19:00
●電話・保護者専用 : 06-4301-3141
●電話・子ども専用 : 06-4301-3140

【24時間子どもSOSダイヤル】
0120-0-78310 ※一部のIP電話からはつながりません。

私たち外国人夫婦の間に子どもが生まれました!何をすればいいですか?

出生から14日以内に子どもの出生地又は届出人の居住地で出生届の届出が必要です。
①入管に手続に行く前にまずは最寄りの市町村役場で出生届を行ってください。
②在留資格取得のためには、出生などの事由が生じた日から30日以内に入管局で申請が必要です。
③出生した子の本国(大使館・領事館)への届出を行う。
詳しくはこちら

出産で会社を休んだら、給付金をもらえますか

会社で健康保険に加入している人が、産前産後に休暇を取り、その間の給与をもらえなかった場合、申請により健康保険から「出産手当金」をもらえます(対象期間は限定されます)。
※扶養家族の出産は対象外です。また市町村の国民健康保険には、この制度がありません。
詳しくは、会社を通して健康保険組合に問合せ・申請してください。

児童手当の制度を知りたい

大阪市の場合、児童手当は、中学校3年生(15歳年齢到達後の最初の3月31日)までの子どもを養育している方に、1人目の子どもから支給されます。
※この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても手当を受けることができません。該当すると思われる方は、速やかに手続きをしてください。また、新たな子どもが出生された場合は、必ず増額の申請が必要です。
【手当額】(大阪市の場合)
・0歳から3歳: 月額15,000円
・3歳から小学生:月額10,000円(但し、第3子以降は15,000円)
・中学生:月額10,000円
なお、請求者の所得が「所得制限限度額」以上である場合は、子どもの年齢区分にかかわらず、子ども1人につき特例給付月額5,000円が支給されます。なお、所得が「所得上限限度額」以上の場合は受給資格が消滅します。

◆大阪市内に住んでいる人は住んでいる区の保健福祉センターへお問い合わせください。

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