FAQ

医療

国民健康保険に加入するための手続きを教えてください。

住んでいる市区町村の役所(保険年金業務担当部署)に届け出てください。

【届出期間】
事由発生日(住民登録した日など)から14日以内

【届ける人】
A すでに世帯に国民健康保険の加入者がいる場合
…国民健康保険証の世帯主欄に記載されている世帯主
B 世帯に国民健康保険の加入者がいない場合
…住民登録上の世帯主
C 上記A・Bの世帯主が届け出できない場合
…代理人(世帯主からの委任状と代理人の本人確認書類が必要)

【必要なもの】
世帯主と加入したい人の個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要です。
①個人番号の確認ができるもの(通知カードなど)、②在留カード(身分を証明するもの)、③指定書(在留資格「特定活動」の人)。※在留期間が3カ月以下の人は、3カ月を超えて日本に滞在することが分かるもの(興業などを依頼する会社との契約書など)。
※パスポートの提示が必要な場合があります。

詳しくは、住んでいる市区町村の役所へお問い合わせください。

◆大阪市内に住んでいる人はこちらへ。

会社を辞めたので、国民健康保険に加入したい。どのように手続きすればいいですか?

住んでいる市区町村の役所(保険年金業務担当部署)に届け出てください。

【届出期間】
会社を辞めた日から14日以内

【必要なもの】
世帯主と加入したい人の個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要です。
①個人番号の確認ができるもの(通知カードなど)、②身元確認できるもの(在留カードなど)、③印鑑(自署の場合は不要)、④健康保険等資格喪失証明書

※世帯主ではない方が国民健康保険に加入される場合でも、世帯主に手続きしてもらう必要があります。
※健康保険等資格喪失証明書は、勤めていた職場(または健康保険組合など)でもらってください。(用紙がない場合は、役所の保険年金業務担当部署でもらえます(大阪市の場合はホームページからプリントアウトすることもできます )

詳しくは、住んでいる市区町村の役所へお問い合わせください。

◆大阪市内に住んでいる人はこちらへ。

就職して会社の健康保険に加入したのに、国民健康保険料の決定通知書が届いたが、どうすればいいですか?

住んでいる市区町村の役所の保険年金業務担当に、国民健康保険の適用終了の届け出をしてください。

※会社で健康保険に加入しても、自動的に国民健康保険の資格の適用は終了しません。

【必要なもの】
届け出には、世帯主と加入者の個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要です。
①個人番号の確認ができるもの(通知カードなど)、②身元確認できるもの(在留カードなど)、③印鑑(自署の場合は不要)、④国民健康保険の保険証、⑤会社などの新しい保険証(健康保険資格取得証明書でも可)。                                               ※届け出後は適用終了日にさかのぼって保険料を計算しなおします。保険料を納めすぎた人は返金、不足している人は請求されます。

詳しくは、住んでいる市区町村の役所へお問い合わせください。

◆大阪市内に住んでいる人はこちらへ。

大阪市に引っ越す前に住んでいた市町村で決定していた国民健康保険料と、金額が違うのはどうしてですか?

保険料の算定方法は、市町村ごとに違います。
国民健康保険事業は、加入者が負担する保険料と、国の支出金などにより、市町村単位で運営しています。加入者の人数や年齢構成、保険でまかなわなければならない医療費の額などに違いがあるので、それぞれの市町村ごとで、必要となる保険料が変わるためです。

詳しくは、住んでいる市区町村の役所へお問い合わせください。
◆大阪市内に住んでいる人はこちら

大阪市の国民健康保険の出産育児一時金について教えてください。

【対象】
被保険者が出産したとき(妊娠12週以上の死産、流産を含む)

【支給金額】
40万4000円(産科医療補償制度に加入している医療機関などで妊娠22週以上の出産の場合は42万円) 。

【申請手続き】
出産育児一時金を医療機関などに直接支払ってもらう「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。
直接支払制度を利用する人は、出産育児一時金の支給申請をする必要がありません。(出産費用が出産育児一時金の支給金額より少ない場合は差額の支給申請をしてください)

【必要なもの】保険証、印鑑、母子健康手帳、世帯主名義の銀行口座通帳(または振込先口座のわかる書類) 。

詳しくは、住んでいる市区町村の役所へお問い合わせください。
◆大阪市内に住んでいる人はこちらへ。

 

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